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白石多津子 社会保険労務士
京都 社会保険労務士
オフィスアドバイザー

接遇マナーインストラクター
白石社会保険労務士事務所
年金相談、就業規則、離婚分割、ワークライフバランス/セクハラ・パワハラ対策/女性支援
■京都府長岡京市
■営業時間:9:00〜17:00
■定休日:日・祝
(セミナーは日曜日もOK)
年末年始12/29〜1/4日

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就業規則作成

就業規則作成
就業規則の作成・改定

労働基準法により、常時10人以上の従業員を雇用する事業所は、個人・法人問わず就業規則を作成することが義務付けられています。
就業規則は、企業と労働者の関係を律する、職場の大切なルールです。このルールは、事業場の理念や実態に合ったものでなければ、労使間の争いや労働基準監督署からの指導等の原因となりえます。市販のマニュアル本そのままの就業規則では、それぞれの企業に最適な就業規則とは言えません。
また、就業規則のもととなる法令は、改定が多く、そのたびにそれらの法令に適合させるために規程を見直すことが必要となります。

具体的かつ適法な就業規則の作成、適正な運用は、労使間のトラブルを未然に防止し、従業員のモチベーション・アップ、企業の成長へつながります。

労働基準法等の法令や判例等の知識が豊富で労務管理に精通している、社会保険労務士に作成を依頼、あるいは相談することが、その目的達成の近道となります。

  ・マニュアル通りではない、オリジナリティある就業規則になります。
  ・御社の実態に即した就業規則で、労使紛争の防止を図ります。
  ・ワークライフバランスという視点を重視した就業規則で、持続可能な経営を目指します。


作成規程例

・就業規則
  ・賃金規程
  ・退職金規程
  ・パートタイマー就業規則
  ・契約社員就業規則
  ・旅費規程
  ・育児休業規程
  ・介護休業規程
  ・慶弔見舞金規程
  ・役員規程
  ・その他諸規程


「ワーク・ライフ・バランス」は、女性活用とも違う、子育て支援でもない。ダイバーシティでもない。それらと重なる部分がないわけではないが、別のものであると考える必要があります。

では、「ワーク・ライフ・バランス」とは何なんでしょう?

「人生の中で、社会貢献である仕事に取り組んでいる時間と、自分自身を高めるための自由な時間の両方が、自分の選択によって配分され、心の満足度が高い状態」であり、その目的は、「自分自身を高め、楽しく生き、周囲に貢献できるため」ということ。ある1日の時間配分ではないし、毎日「無理のない」労働時間にすることでもない。プラスの相乗効果を目指して、時間配分をしていくことではないでしょうか?
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