京都 社会保険労務士
オフィスアドバイザー
接遇マナーインストラクター
白石社会保険労務士事務所 |
年金相談、就業規則、離婚分割、ワークライフバランス/セクハラ・パワハラ対策/女性支援 |
■京都府長岡京市
■営業時間:9:00〜17:00
■定休日:日・祝
(セミナーは日曜日もOK)
年末年始12/29〜1/4日 |
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スポット相談 |
■人事労務スポット相談・メール相談
メール相談
顧問契約を締結していない事業所様でも、セクハラ・パワハラ対策や労働法例遵守対策、メンタルヘルスケア対策、ワークライフバランス対策などについて客観的なアドバイスを必要とする場合等、お気軽にメールにてご相談いただけます。
◆ ご相談の流れ
同一案件につき2往復まで
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1.メールに内容を記載しご相談ください。 |
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2.1回目の回答とともに、相談料金のお振込先を記した確認メールをお送りします。 |
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3.相談料をお振り込みください。さらに続けてご相談がございましたら、2回目のご相談メールをお送りください。 |
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4.2回目の回答をメールにてお送りいたします。 |
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5.回答は、1週間程度で送信させていただきます。 |
◆ 注意事項
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・回答はできる限り迅速に行いますが、高度な調査を要する場合など、多少お待ちいただく場合がございます。予めご了承下さい。 |
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・相談内容はできる限り具体的に、詳細にお書き下さい。お送りいただいた内容からは回答が難しい場合には、より詳細な詳細をこちらからお願いする場合がございます。その際の返信等は相談回数には含みませんので、ご安心下さい。 |
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・行政書士・社会保険労務士としてお答えできる案件・扱える案件には法律上限りがあります。万が一当方では扱えない場合にはその旨ご連絡させていただきますので、予めご了承下さい。 |
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・単発でのご相談の後、正式なご依頼をいただいた場合には、相談料は顧問報酬等に充当させていただきます。 |
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・相談メール送信後、2週間を経過後もこちらから何の連絡もない場合には、お手数ですがメール又はお電話にてご連絡下さいますようお願いいたします。 |
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・「営業日」とは、月〜金の9:00-17:30までです。17:30以降にお送りいただいたご相談につきましては、翌日以降の受付となります。金曜日の17:30以降にお送りいただいた場合には、翌週月曜日の受付となりますのでご注意下さい。ただし、当事務所の都合により、営業時間外及び土・日曜日に回答させていただくことがございます。 |
◆ 相談料(税込・源泉前)
1案件・2往復まで 10,000円 〜
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・高度な調査を要する場合等、上記金額を超えて納付いただく場合がございます。その際には予め料金を提示し、ご納得いただいた場合に限りお申込みいただきますので、ご安心ください。 |
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・ご相談後、他のサポートサービスをご依頼いただいた場合には、相談料は委託料に充当させていただきます。 |
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対面相談(出張相談/来所相談)
顧問契約を締結していない事業所様でも、セクハラ・パワハラ対策や労働法例遵守対策、メンタルヘルスケア対策、ワークライフバランス対策などについて客観的なアドバイスを必要とする場合等、単発でご相談いただけます。
お話は直接お会いしてお伺いするのが一番です。ゆっくり落ち着いて、御社の状況やご希望をお聞きします。
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・弊所のコンサルティング・サービスに関するご相談は、来所・出張とも無料で承ります。
お気軽にお問い合わせください。
(※ 遠方の事業所様につきましては、旅費交通費等ご負担いただく場合がございます。) |
◆ 出張相談
※御社にお伺いしてご相談
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1.メール又はお電話等にてご連絡ください。 |
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2.日時を調整の上、お伺いさせていただきます。 |
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3.相談料は、後日請求書をお送りいたしますので、後払いにてお振り込みください。 |
◆ 相談料(税込・源泉前)
1〜2時間程度 30,000円 〜
◆ ご相談お申し込み
お電話またはメールでお申し込みください。
こちらからどうぞ。 |
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来所相談
※白石社会保険労務士事務所にお越しいただきご相談
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1.メール又はお電話等にてご連絡ください。 |
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2.日時を調整の上、お越しいただきます。 |
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3.相談料は、後日請求書をお送りいたしますので、後払いにてお振り込みください。 |
◆ 相談料(税込・源泉前)
1〜2時間程度 10,000円 〜
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・高度な調査を要する場合等、上記金額を超えて納付いただく場合がございます。その際には予め料金を提示し、ご納得いただいた場合に限りお申込みいただきますので、ご安心ください。 |
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・事業所までの旅費交通費は、別途ご負担いただく場合がございます。 |
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・ご相談後、他のサポートサービスをご依頼いただいた場合には、相談料は委託料に充当させていただきます。 |
◆ ご相談お申し込み
お電話またはメールでお申し込みください |
「ワーク・ライフ・バランス」は、女性活用とも違う、子育て支援でもない。ダイバーシティでもない。それらと重なる部分がないわけではないが、別のものであると考える必要があります。
では、「ワーク・ライフ・バランス」とは何なんでしょう?
「人生の中で、社会貢献である仕事に取り組んでいる時間と、自分自身を高めるための自由な時間の両方が、自分の選択によって配分され、心の満足度が高い状態」であり、その目的は、「自分自身を高め、楽しく生き、周囲に貢献できるため」ということ。ある1日の時間配分ではないし、毎日「無理のない」労働時間にすることでもない。プラスの相乗効果を目指して、時間配分をしていくことではないでしょうか? |
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