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白石多津子 社会保険労務士
京都 社会保険労務士
オフィスアドバイザー

接遇マナーインストラクター
白石社会保険労務士事務所
年金相談、就業規則、離婚分割、ワークライフバランス/セクハラ・パワハラ対策/女性支援
■京都府長岡京市
■営業時間:9:00〜17:00
■定休日:日・祝
(セミナーは日曜日もOK)
年末年始12/29〜1/4日

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法改正トピックス

訪問介護事業所

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介護業界向け研修

介護業界向け研修

   介護接遇研修 >2012年制度改正 >就業規則 >労働時間管理 >キャリアパス要件

医療福祉・介護施設人材支援サービス

介護接遇研修

介護業界も日々、新しいサービス、質の高いサービスが生み出されています。利用者の満足度向上、地域の利用者を呼び込める事業所になるためには、計画的に教育訓練を実施し、継続的に従業者の能力を高めて行く必要があります。
専門学校や大学卒業後に介護業界で働き始めた人や再就職で働きだした主婦層が多いため、マナーや接遇教育をきちんと学ぶチャンスがないまま業務に就いているのが現状です。そこで、個人を尊重し、個人の価値観にあったサービスを提供できる介護従事者になるための接遇研修を行います。

  ・安心して介護関係者を受け入れる体制を構築する
  ・介護業界における基本マナーを身につける
  ・入所者との共感性を持てる人尊を育成する
  ・徹底した「コミュニティビジネス」として地域密着サービスを展開する
 
カリキュラムの(例)
研修のねらい  プロ意識> 時間の 料金
「なぜそうするのか」
「どんな気持ちで実践するか」
を学習していただき、 心からのサービス実践を
できるように指導をいたします
3時間 60,000円
コンテンツ 内容
・介護スタッフの応対の基本
・プロとしての心構えと行動
・報告・連絡・相談のスキル
顧客満足度向上とは何が違うか
ホスピタリティは 瞬間で伝わる
<おもてなしを伝える五原則 >
・身だしなみ
・笑顔と表情
・態度
・挨拶
・言葉遣い
・介護スタッフに必要なコミュニケーションスキル
・万全なコミュニケーションの構築は誰でもできる
・わかり易く伝える/気持ちを聴く
・ご利用者様の立場で考えてみる
・コミュニケーションのポイント
・話し方のコツ
・記録をつける
・ケーススタディから学ぶ(高齢者への対応他)
・不可欠な情報の共有化
顧客満足を超えた感動サービスがもたらす影響を知る
・クレーム対応の態度と言葉づかい マイナス要因にもなる苦情やクレームへの対応はお客様との良好な信頼関係を築くチャンスでもあります!選ばれる事業所をめざすためには、どのように対応するべきか?
・無意識にしている態度を意識してみよう (他者目線と自己の目線の違い)
SPトランプを使って、自ら考え行動する気付きを得る


2012年制度改正

欠格・取消要件に労働基準法違反者が追加されました!
1)労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者
2)労働保険の保険料の徴収等に関する法律により納付義務を負う保険料等の滞納処分を受け、引き続き滞納している者

※都道府県知事または市町村長は、上記1)2)に該当する者については介護サービス事業者の指定等をしてはならないことになりました。また1)2)に該当した場合は、指定の取り消し等を行うことができるようになりました。

 


事業者の対する労働法規の徹底

介護人材の確保を図るためには、事業者による労働環境整備の取組みを推進することが重要だが、介護事業を含む社会福祉関係の事業は、全産業と比較して労働基準法等の違反の割合が高い。
→事業者による労働環境整備の取組みを推進するため、新たに労働基準法等に違反して罰金刑を受けている者等について、指定拒否等を行うこととする
平成20年労働基準監督年報より


◆労働法規遵守が強烈に要求される業界
  善意で業務に従事する職員が多いことから、深夜勤務や残業手当、休業手当等が曖昧になっている事例が見受けられます。良い事業所になるためには良い労使関係が不可欠です。
正しい労務管理こそが働きがいに繋がります。ひいては定着率の良い職場を作ります。


基本の労務監査について
お問合わせページからお問合わせください。


労災保険・雇用保険・健康保険・厚生年金保険等

資格取得から資格喪失、各種変更、報告事務等の処理を行うのには、労働保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険の法律知識が必要となりますが、これらの法律は、頻繁に法改正があり、また、内容も複雑ですので、専門家にお任せするのが、効率的です。
また、定期的に行政の監査、調査が行われる分野になりますので、しっかりとしたコンプライアンス対応を行う必要があります。保険料の経費に占める割合も高いものとなりますので、これらの知識もふまえ有効的な仕組みづくりも必要となります。
適正な運用を行うことで、助成金等の活用もできますので、社会保険労務士にご相談ください。


労災保険

介護事業所では、訪問介護等では、交通事故の発生、その他施設内での転倒、福祉器具の利用によるケガ等さまざまな労働災害も発生します。労働災害が発生しないように、リスクアセスメント実施、教育訓練、発生した場合には、事後対策を行って行く必要があります。事故にはさまざまなケースがありますので、ご相談下さい。
また、労災ではないですが介護事業所では、利用者が高齢で身体不自由な方が多いこともあり、さまざまな事故も発生しますので、あわせてリスクアセスメント実施、教育訓練等を行ってゆく必要があります。



雇用保険

従業員が退社し失業した場合において、雇用保険等のセーフティーネットにより、失業中も安定して仕事探しができます。雇用保険の掛け忘れ等により、無用なトラブルを引き起こさないようにすることが必要です。



社会保険

介護事業所においては、介護保険料から、介護サービスの利用料を頂くという形がありますので、自社で適正に各種の社会保険手続きが行えていることが重要となります。 また、従業員の医療、年金等の福利厚生部分となりますので、安心して働ける環境をつくることができます。



就業規則

「介護労働条件確保通達」より
就業規則の作成及び通知
使用者の中には、短時間労働者である訪問介護労働者については、就業規則の作成要件である「常時10人以上の労働者」に含まれないと誤解をしているものが認められるが、短時間労働者であっても「常時10人以上の含まれるものであること(法第89条)
  また、就業規則については、常時事業場内の各作業場ごとに掲示し、または備え付ける等の方法により労働者に周知する必要があること(法第106条第1項)。
なお、事業場に赴く機会の少ない非定型的パートタイムヘルパー等への周知については、書面を交付することによる方法を講ずることが望ましいこと(規則第52条の2第2号参照)。


インターネットからダウンロードしたものや市販の就業規則のひな型では少人数の事業所には馴染まないものもあります。規定内容を気にせずに、労働基準監督署に届け出ているだけでは、リスクに対応できない場合があります。
  就業規則は、労働基準監督署に届け出るだけでなく、その後、職員に「公開」することが求められます。「常時各事業所の見えやすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他厚生労働省令で定める方法」により労働者に周知する義務があるとされています(労基法106条第1項)なお、事業場に赴く機会の少ない非定型的パートタイムヘルパー等への周知については、書面を交付することによる方法を講ずることが望ましいとされています(規則第52条の2第2号参照)。



労働時間管理

「介護労働条件確保通達」より
労働時間及びその把握
  訪問介護事業においては、非定型的パートタイムヘルパー等が訪問介護の業務に直接従事する時間以外の時間を労働時間としていないものが認められるところであるが、訪問介護労働者の移動時間や業務報告書等の作成時間などについて、以下のアからエにより労働時間に該当する場合には、適正にこれを把握する必要があること(法第32条)。
ア)移動時間
イ)業務報告書等の作成時間
ウ)待機所間
エ)研修時間



キャリアパス要件

「求められる介護労働者」とは
行動特性を知る

・独立心と自立心がある
・常に新しい情報には関心がある
・介護サービス事業者と対等に話ができて、助言・指導等ができている

「キャリアパス要件等」は「職務に応じた賃金制度型」または「資質向上型」の実施を要求しています。


「職務に応じた賃金制度型」
給与制度の整備
給与決定基準の明確化
公平な処遇
信頼性の向上
勤労意欲の喚起
期待される職員像
職員の育成
業績の向上→社員の生活向上


積極的な給与制度の整備は大切ですが、実態に合わない制度を作ってしまうと後で大変なことになります。


「資質向上型」

   キャリアパス要件で明示された例示
◆具体的な取組み計画の具体化 (1)(2)のいずれか必須要件
(1)資質向上のための目標計画に沿って
・研修機会の提供
・技術指導等実施(OJT・OFF-JT等)
・介護職員の能力評価を行う計画の検討
(2)資格取得のための支援策検討
・研修受講のための勤務シフトの調整
・休暇の付与
・費用(交通費・受講料等)の援助等

・目標達成のための取組みを計画し、具体化する
資質向上のための目標計画例




「ワーク・ライフ・バランス」は、女性活用とも違う、子育て支援でもない。ダイバーシティでもない。それらと重なる部分がないわけではないが、別のものであると考える必要があります。

では、「ワーク・ライフ・バランス」とは何なんでしょう?

「人生の中で、社会貢献である仕事に取り組んでいる時間と、自分自身を高めるための自由な時間の両方が、自分の選択によって配分され、心の満足度が高い状態」であり、その目的は、「自分自身を高め、楽しく生き、周囲に貢献できるため」ということ。ある1日の時間配分ではないし、毎日「無理のない」労働時間にすることでもない。プラスの相乗効果を目指して、時間配分をしていくことではないでしょうか?
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